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![]() 借りる側もある程度の豆知識は必要になります 法改正のきっかけとなったのは、いわゆる商工ローン問題でありました。貸金業者による事業者向け金融において 強引な融資勧誘により、借主・連帯保証人の支払い能力を全く無視した過剰貸付が行われていることもありました 連帯保証人に根保証契約について十分に説明せず、貸付金額、利率等が記載されて契約内容が明らかとなる文書の交付がなされていないケースが多く見受けられました。 不渡事故発生に至った場合、主債務者、連帯保証人などに対し、暴力的な言葉を用いた取引が行われているなど とする状況でありました。 融資残高が数10兆円に達し、国民経済の中で一定の楚を築いているノンバンク業界において、このような事態は到底許容されるものではありませんでした。 以上の状況を踏まえた改正法の主な内容は、貸金業規制法については、実質金利の表示の義務化、根保証における追加融資時の書面交付の義務化、保証業者等求償取得者に対する法適用の明文化、規制違反に対する罰則の強化などでした 平成15年の貸金業白書によりますと、平成3年を頂点として、貸金業者数およびその総貸付残高は大きく減少しているそうです。 しかし貸金業者の総貸付残高は44兆円に達し、そのうち消費者向け、貸付残高は約13兆5000億であり、消費者信用中で占める比率は小さくないという現状になります。 また平成18年3月末での登録済貸金業者数は約2万6000で、貸出残高が500億円以下の業者数が99%に達しています。 貸金業者を企業としてみた場合は、その規模は中小零細企業になります よって 自己資金や借入金のみで貸付けを行い、貸付先も銀行などと異なり、高利でも借りざるを得ない資金需要者であることが多いのです。したがって貸し倒れのリスクも高く、いきおい融資方法や取り立て方法に社会的批判が寄せられることも少なくはありません このような観点から、自分が借りる場合の最低限の知識も備えていなければ、もしものときにおいての行動が間違った方向に進んでしまう可能性が出てくるのです。 |
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