知らないと損することが多い
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利息の支払いの制限金利について知らずに支払ってしまった場合の対処の仕方としては・・
利息制限法における制限利息を超えた部分は民事上無効であり、超過部分を支払ってしまった場合には、元本の充当、または返還請求が認められるとの判例が確立している。
この場合、債務者が利息の支払いに制限があることを知って任意で支払った場合でも、知らずに支払った場合でも、元本の充当または返還請求が認められることに変わりは無い。
ただし、元本充当がなされるはずがない、債務すらなくなっていることを知っていて、なお支払うという特別な場合は非債弁済として、返還を求めることはできない。
貸金業者に対する支払いについては、貸金業規制法43条1項のいわゆるみなし弁済の規定があり、これにあたる場合には、超過部分であっても、利息の有効な支払いとみなされ、返還してもらうことができない。
みなし弁済とされるには、次の通りの要件をすべて満たす必要がある。
・登録を受けた貸金業者が業として行う金銭消費貸借契約の利息契約に基づく支払いであること
・債務者が利息として支払ったこと
・任意に支払ったこと
・契約の際に所定の契約書面を交付していること
・利息の支払いの際に所定の受取証書を交付していること
制限金利を知らずに支払った場合は、任意の支払いと言えるかどうかが問題となる。
最高裁は、任意の支払いとは、債務者が利息の契約に基づく利息または賠償額の予定に基づく賠償金の支払いに充当されることを認識したうえ
自己の自由な意思によって支払ったことをいい、債務者において、その支払った金銭の額が、利息制限法1条1項又は4条1項に定める利息または賠償額の予定の制限額を超えていること、当該超過部分の契約は無効であることまで認識していることを要しないとしている。
従って、利息制限法に反する利息の支払いだったことを知らなかったというだけでは、支払ってしまった利息について、元本への充当や返還を求めることはできないということになります。
みなし弁済の規定は、利息が出資法5条2項の制限金利を超過している場合には適用されませんので、利息制限法の制限利息を超えた部分の利息の支払いをした場合には、返還を求めることができる。
また、平成15年の貸金業規制法改正により、貸金業を営む者が業として行う金銭の消費貸借契約については、年109・5%。1日当たり0.3%を超える割合による利息の契約をしたときは、その消費貸借契約実態を無効とすることとされた。
従って一切の利息を支払う必要がなく、既に支払ってしまった場合には返還を請求することができる
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