割賦販売法と悪徳商法は密接な関係
|

割賦販売法を改正
経済産業省は、クレジットカード業界を規制している「割賦販売法」を2009年度をめどに抜本的に改正する方針を固めました。産業構造審議会(経産相の諮問機関)割賦販売分科会を早ければ2007年にも再開し、改正に向けた準備を進めます。
割賦契約を使って、高齢者などに過剰に商品を売りつける悪質業者などの販売行為、いわゆる悪徳商法です。悪質な割賦契約の防止に向けクレジット会社に加盟社(加盟店)に対する厳格な調査義務を課すことなどを改正案に盛り込む方向。
割賦販売法と悪徳商法は密接な関係
例えば
AさんはB店で薄型テレビを買いました。支払いはZ信販会社発行のクレジットカードで20回払い。
それから、テレビに欠陥が見つかりB店にクレームを言ったところ、直ぐに修理するとの説明を受けましたが、1ヶ月経った今でも連絡がこない状態。
Aさんは、債務不履行を理由に支払いをやめようと思いましたが、Z信販会社は、A・B間で生じたトラブルは、うちとは関係がないことを理由に、毎月支払い請求がきます。
なぜ、このような問題が起こるのか?
それは、AさんとB店の間では売買契約が結ばれていますが、Aさんがクレジットカードを利用することで、Z信販会社がAさんに代わって商品代金を一括してB店に支払う契約内容になっているからです(立替払い)。
AさんはAさんに代わって立替払いをしたZ信販会社に対して、毎月、分割払いによる返済が行われることになります。
A・B間では売買契約、A・Z間では立替払い契約といった別個
の法律行為が結ばれていることになりますので、事例のZ信販会社はA・B間でのトラブルであって、Aは支払う義務があるわけです。
これがもし、悪徳商法であったら・・・
販売業者の巧みなセールストークにより高額な商品をうっかりクレジット契約で購入してしまった場合
販売員の行為が特商法の訪問販売にあたり、かつ、指定商品であれば、法定書面受領日より8日間はクーリング・オフにより販売業者間とは無条件契約解除をすることが可能ですが、分割払いである以上、クレジット会社からの支払い請求を止めることはできません。
ということは
消費者救済制度のクーリング・オフ制度の効果が半減
だが
消費者が販売業者との間で生じた売買契約のトラブルを理由に、クレジット会社への支払いを拒否することができる支払停止の抗弁権が認められています。
また、多重債務の防止策として、消費者金融業者に対し、総借入残高の把握のため、貸し出し審査時の信用情報機関の使用を義務づける。これに準じ、割賦販売法の下にあるクレジットカード会社にも、契約審査時に信用情報機関の使用を義務付けるようにする。
現在、複数ある信用情報機関の間では、延滞者などの事故情報は共有されているが、個人の借入残高情報は交換されていない。改正貸金業法の施行後は、借入残高の情報も相互に交換し貸し出し審査に活用する。
クレジットカード業界の信用情報機関も、キャッシングについての借入残高情報は消費者金融の信用情報機関と交換することになっているが、さらに物販クレジットの情報を交換対象に含めるべきかどうかなどを今後、審議会で検討する見通し。
経産省では、個人情報保護法に対応し、情報管理の違反行為への罰則などの規制も強化する意向。 割賦販売法の見直し作業は、改正貸金業法との法律的な整合性をとるため、改正貸金業法の猶予期間が終わる3年後に合わせる方針。
|
|
|
|