複数で来られると・・ちょっと・・
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一度に複数の人間が督促に来るのは許されるの?
どんな時でもそうですが、自分の家に突然3人ぐらいで来られると何だ?何だ?という感じになります。まさに不意打ち。
ケースバイケースですが、債務者が一人の時は許されない場合が多いと考えられます。
人からお金を借りて、期限に返済する契約をした場合、約定通りに返すのは、当然のことですが、返済がなかった場合債務者が返済を求める行為は、権利行為として許されるものであって、債務者の家に赴いて弁済を要求することも本来認められるものなんです。
これはあくまで一般論であって、貸金業者の場合には、金銭の貸付けを行い、しかも無目的・無担保で貸し付ける特色があるので、貸金業規制法によって、取り立てについて制限がされています。
貸金業規制法21条1項は債権の取立ての際に、人を威迫し私生活もしくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならないと規定しています。
この規定に違反して取り立てを行った場合には、行政罰として、内閣総理大臣または、都道府県知事が、貸金業者に対し、1年以内の期限を定め、その業務の全部または、一部の停止が命ずることができます。
さらに、刑事罰として2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が科されます。
威迫は脅迫とちょっとニュアンスが違い、他人に対しての言語動作などをもって気勢を示し、不安の念を生じさせることです。
私生活もしくは業務の平穏を害するような言動とは、威力を示すわけではないものの、人の私生活、業務の平穏な進行を阻害するに、足りるような言動を言います。
困惑させるとは手段によって、人に心理的威圧を加え、精神的に自由な判断ができないようにすることをいいます。
金融庁事務ガイドラインは、貸金業法21条1項の威迫に該当する恐れが多い場合として、多人数で押し掛けることをあげています。
貸金業規制法21条1項および事務ガイドラインの趣旨
かつて悪質な貸金業者が行き過ぎた暴力的取り立てを行うことで、債務者やその家族、親族を困惑させた結果、追いつめられた債務者が自殺、蒸発などを余儀なくされたという事態を防止することにあります。
このような趣旨から多人数とは取り立てる側と取り立てられる側との関係や取り立ての態様、人数などの要素を総合的に判断し、その人数が債務者などを威迫し困惑させるようなものを意味することになります。
よって具体的に何名という訳ではなく、ケースバイケースで判断されることになる。
3名であっても、例えば訪問先に債務者または保証人が3名以上いるような場合に、債務者1名につき業者一名が弁済方法を交渉する態様で、貸金業規制法やガイドラインの他の規定に反しないものであれば、必ずしも債務者を困惑させるとは限りません。
しかし債務者または保証人が、一人の時に3名で訪問するのは要求に応じなければ、多人数から暴行を受けるではないかという威力を示すことで債務者等を威迫させ、困惑させることになる可能性が非常に高いと思います。
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