知ってますか?浮貸し
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聞いたことがない浮貸し?
海水浴やプールで浮き輪を貸す事ではありません(汗)
出資法3条において、金融機関の役員、職員その他の従業員に対して、その職場の地位を利用して、自己または、所属する金融機関以外の第三者の利益を図るために、金銭の貸付、金銭の貸借の媒介、または債務の保証をすることを禁止しています。
金融機関の役職員が、所属する金融機関の業務とは別にサイドビジネスとしてその地位を利用して行う金銭の貸付のことを浮貸しといわれています。
浮き貸し等の禁止規定に違反したものまたは、脱法行為者は3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処され、または、これを併科されます。
浮貸し等の禁止の趣旨
金融機関の役職員がその地位を利用して、サイドビジネスを行うことは、金融機関の信用を失墜させ、ひいては一般預金者大衆に不慮の損害を発生させる恐れがあるので、これを取り締まる目的。
浮貸しなどを禁止した背景には、第二次大戦後間もないインフレと資金不足の状況において、ヤミ金融が暗躍する中で、金融機関の役職員も資金提供者と借入希望者との間に介在し、サイドビジネスとしてヤミ金融に関与し私利私欲に横行していた背景が挙げられます。
現在の金融情勢は当時と大きく異なり、ヤミ金融への関わりを浮貸し等禁止の関連性をつなげる根拠とするには厳しいですが、金融機関の役職員がサイドビジネスを目的として行って利益を得る行為は、金融機関の信用を失墜させ、一般預金者対して多大な損害を被るおそれがあるため、現在においても必要性があるのです。
以前バブル期において頻繁にこのようなことが行われていた経緯があり、最高裁は、出資法3条の立法趣旨について、浮き貸し等行為は、金融機関の信用失墜させ、ひいては一般預金者大衆に、不慮の損害を被らせる恐れがあるため、これを取り締まるろうとする点にあると、判示しました。(最決平成11・7・6刑集53−6−495)
浮貸し等行為の具体的な例
金銭の貸付
金融機関の役職員が、自己資金や顧客から預かった資金を当該金融機関の正式な勘定を通さず第三者に貸し付ける行為
債務の保証
金融機関の役職員が、債務保証をする権限がないにもかかわらず当該金融機関が債務保証するかのように装って、肩書を付して債務保証をなし保証料を取得する行為
金銭の貸借の媒介
融資を求めて来店した者にほかの貸主を紹介して、手数料等の利得を図る行為
※金融機関の役職員が当該金融機関の業務として他の金融機関をあっせんする行為(他金斡旋)は禁止される媒介行為に該当しないと考えられます
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