年金受給額によっても返済に左右される?
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定年後に離婚した場合の生活設計も視野に
いれておかないと返済も大変なことになります
年金分割
夫婦が離婚する場合、結婚していた期間の夫と妻それぞれの老齢更生(共済)年金の合計額を2分の1を上限として分割することができる仕組みです
世帯主が払ってきた保険料のうち、婚姻期間中のものは配偶者が一部を負担したとみなし、負担分に見合う厚生年金を自分名義で受け取れる。
厳密には、直接年金を分割するのではなく、計算の基礎となる保険料納付記録を分割して移し替え、それぞれの受給資格に応じて、その後も受給できるようになります。
厚生労働省の資産モデル
結婚40年で、勤続40年の夫と、専業主婦の妻による月収約39万3000円の標準世帯の場合
5割分割なら、妻は基礎年金と厚生年金の分割分を合わせて、月に約11万6500円の年金が自給できます。
例えば、結婚33年を迎える。元会社員の夫と、妻の場合
4年前から、夫の定年退職に伴い年金生活に入り、月21万円の年金を受給しています。2007年4月〜に離婚する場合、厚生年金を5割ずつ分けるとしますと妻は、月約4.5万から6.2万円。65歳からは基礎年金と合わせて、約10万円が受給できます。夫は、月に約14万円の見込みになります。
分割の割合は話し合いによるもので、妻が半額を受け取れないケースもあり得ます。2008年4月からは、それ以降の婚姻期間のうち専業主婦であった。3号被保険者期間については、話し合いなしで、2分の1が分割となるが、それ以外の婚姻期間分をどう分けるかは夫の同意が必要となる。
離婚後の年金が月11万程度と見込まれる専業主婦の場合、ゆとりある収入とはいえないですよね。持ち家の有無でも大きく異なります。裁判や調停も予想されますが、最近の判例では財産分与では半分の分割を認める傾向もみられ、年金分割も折半が基本となっていくと見ています。
社保事務所で情報提供 見込み額の算出
2006年10月から各社会保険事務所は分割した場合の試算に必要な情報の提供を始めています。50歳以上の希望者には離婚した場合の年金額を試算しています
年金分割をする際には分割する割合を決めなければなりません。そのためには夫婦の厚生年金保険料納付記録があるのか、それらの標準報酬の合計がいくらかを確認する必要があります。
情報提供を受けたい場合は、自分自身の年金手帳と戸籍謄本等を持参し、分割した場合の納付記録などの情報を請求すると
、2週間程度で郵送か窓口で年金分割のための情報通知書を受け取ることができます
最も知りたいのは分割した場合、いくらぐらいの年金額になるかという点です。
離婚しない場合の額
最大限50%分割した額
希望する分割割合の額
このような要点の見込み額について試算してもらえます
一方が情報提供の請求をした場合
離婚前であれば、もう一方の配偶者にはその情報について通知しません。しかし離婚後の場合は、他方に通知します
厚生年金の分割は、正式に籍ない事実婚でも、届け出をして第3号被保険者となっていれば、年金分割を受けることができます。
また、離婚や事実婚も、した日から原則2年を経過すると、年金分割を請求できなくなるので注意が必要になります。
事実婚(じじつこん)とは、婚姻届を出してはいないが、事実上婚姻状態にある関係。内縁と同義。特に法律上は内縁とされることが多く、実際に法的意義は内縁と同一である。なお、事実婚配偶者の一方もしくは両方に別の婚姻関係がある場合は、「重婚的内縁」と言われる。
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