数日の遅滞は大丈夫でしょうか?
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数日だけ支払いが遅れた場合、
どのような対応が考えられるのでしょうか?
1年ほど前に金融会社からお金を借りて、利息だけを支払っていて、いつも期限から3日ほど遅れたりしていましたが、金融会社から特に督促はありませんでした。
しかし
先日のある日、1年前から遅滞していたので、金融会社から遅延損害金を含めて、全額支払うようにと言われました
このようなケースの場合、どうしたらいいでしょうか?
期限の利益の喪失
サラ金から借金をする際、通常、契約書に、毎月の返済を1回でも怠れば、直ちに残元本全部と、利息を支払う。
といった記載があり、これは期限の利益喪失約款と呼ばれています。
この場合、業者はこのような期限の利益喪失約款に基づいて、金額の支払いを求めてきたと思います。
期限から2・3日遅れて支払いをしてきたということですから、初めに返済を怠った時点で、期限の利益喪失約款に当てはまります。
したがって
金融会社の督促に応じ、直ちに全額を支払う義務を負うことになります。
期限の利益の再度付与
期限の利益を喪失すると、直ちに金額を支払わねばならないわけですが、ある裁判例では、期限の利益喪失後、再度期限の利益が付与されたと認められ、直ちに全額を支払わなくても
良いとされた判例があります。
具体的な内容は
貸金業者から借金をし、いったん支払いを遅滞したものの、その後半年以上の利息の弁済を続け、この間、元金の一括弁済や損害金の支払いを求めることなく、利息を受領してきたというものです。
裁判所は期限の利益を喪失した後も、金融会社が元金の一括返済と遅延損害金の請求はせず、むしろ、借主に対して利息の支払いを請求し続けてこれを受領している、という事実を認定している
このような事実からすれば
金融業者は借主に対し
『いったん喪失した期限の利益を黙示の合意(暗黙の了解)により、再度付与して、元金の利用を許容し、遅延損害金の請求を一部放棄した』と認定しました
という事例がありました
この場合、これらの事例とどの程度酷似しているのかわかりませんし、必ず同じ結論になるとも言い切れません
しかし
裁判例を参考にすれば、もし裁判で争った場合、
少なくともサラ金があらためて期限の利益を喪失されるまでの意志表示をしてくる前の分については、遅延損害金は発生しないとされる可能性が大きいです。
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