広告表示で気をつける事
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超低金利という広告表示はいいの?
低金利や超低金利という言葉を各金融会社が使用してもよいのか?
実はダメなんです。
貸金業規制法16条1項に誇大広告等の禁止というのがあります
貸し金業者は、その業務に関して広告するときは
貸付の利率、その他の条件について
”著しく事実に相違する表示”
”実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示”
をしてはいけません
では
判断基準はというと
私たちの視点や受けとめ方を基準に判断されます
特に資金がひっ迫している状態での視点は冷静な状態ではないため
誤認させるものではないかと判断する必要があります
しっかりとした金融会社であれば
貸金業規制法15条の貸付条件の広告規制
をしっかりと守り
金利については、具体的かつ明確に
年○○%などと表示しているのです
よって
具体的な数字年○○%を示すのではなく
ただ単に ”低金利” ”超低金利”
とだけ表示した場合は
何を基準にしているのか不明確であり、
また本当はそうではないのに金利なのに
軽い返済負担であるという”有利さ”をわたしたち借りる側に印象づけてしまうのです
”低金利” ”超低金利”という広告を見て
借りにいったら、これが低金利なの?という商品だったら困りますよね
初めてだったら逆に金利が低い方なんだと意識づけされてしまう可能性もあります
金融会社が誇大広告などの禁止規定を違反してしまうと
業務停止、登録の取り消し、刑罰の対象になり
商売あがったりになってしまいますので
よほどの会社ではない限りまず行っているところはないでしょう
ね!モビットの広告はそんな誇大広告していませんよね
 
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