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信用情報機関とは
個人信用情報機関とは
個人信用情報機関とはお客様の契約内容、返済状況などの情報を集め、企業からの照会に応じて、情報を提供する機関です。
消費者金融、銀行、信販など、各分野で個人信用情報機関があります。
この情報機関のおかげで過剰貸付を防ぐ事ができます。
個人信用情報機関の種類
個人信用情報機関は『全情連・CCB・テラネット・CIC・全銀協』の5機関があり、これらに加盟する会社は各々の業種によって加盟機関が異なる。 |
| ◎=まず加盟している ○=ほぼ加盟している △=加盟していることがある ×加盟していない |
| 業種 |
加盟個人信用情報機関 |
| 全情連 |
テラネット |
CCB |
CIC |
全銀協 |
| 銀行 (三菱東京UFJ銀行など) |
× |
× |
× |
× |
◎ |
| 銀行系クレジット会社 (三井住友カードなど) |
× |
○ |
○ |
◎ |
◎ |
| 銀行系消費者金融 (アコムなど) |
○ |
△ |
× |
◎ |
× |
| 信販系クレジット会社 (オリコなど) |
△ |
△ |
◎ |
◎ |
× |
| 流通系クレジット会社 (OMCカードなど) |
△ |
○ |
◎ |
◎ |
× |
| メーカー系クレジット会社 (トヨタファイナンスなど) |
△ |
○ |
○ |
◎ |
× |
| 消費者金融 (アイフルなど) |
◎ |
△ |
○ |
△ |
× |
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| 登録情報 |
個人信用情報機関ごとの登録期間 |
| 全情連 |
テラネット |
CCB |
CIC |
全銀協 |
| 照会情報(会員が照会できる期間) |
1ヶ月間 |
1ヶ月間 |
6ヶ月間 |
6ヶ月間 |
3ヶ月間 |
| 照会情報(本人が開示できる期間) |
3ヶ月間 |
3ヶ月間 |
6ヶ月間 |
6ヶ月間 |
1年間 |
| 取引情報 |
5年間 |
5年間 |
5年間 |
5年間 |
5年間 |
| 官報掲載の公的記録情報(自己破産・民事再生等) |
10年間 |
5年間 |
7年間 |
7年間 |
10年間 |
| 本人申告情報 |
5年間 |
5年間 |
5年間 |
5年間 |
5年間 |
照会情報
照会情報とは、個人信用情報機関に加盟する会社が申し込み時等に消費者の信用情報を調査する為に信用情報機関に照会したという事実を記録したものです。主に多重債務を防止する役割を担っており、各機関とも申し込み(照会)情報は3件程度を許容範囲にしている。 |
取引情報
取引情報とは、残債額、入金額・入金日等の入金履歴、異動(延滞・保証履行・破産)の有無・異動発生日・延滞解消の有無・延滞解消日等の情報。
尚、大抵の消費者金融は延滞期間が3ヶ月に達した時点で加盟信用情報機関に異動(延滞・事故)情報として登録。これがいわゆるブラックリストであり、例え破産等を行なっていなくとも異動情報が抹消される期間は何処の会社の審査も大変厳しくなる。
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官報掲載の公的記録情報とは、政府が発行する官報に記録される破産等の情報。 |
本人申告情報
本人申告情報とは、消費者のコメントを信用情報機関に登録し与信判断等に利用する情報。安易に借入をしない為の与信の自粛や、本人確認書類の盗難・紛失による名義の不正使用の防止に役立つ。 |
CRINによる事故情報の交流
CRINとは、全情連・CIC・全銀協の3社間で事故情報を交流するシステム。
例えば、全情連のみ加盟の会社から借入があり返済が滞り全情連に異動(延滞・事故)情報が登録されたとします。すると今度はCIC・全銀協にも異動情報が登録され異動情報の影響によ
って今後の与信が厳しくなります。
尚、CRINによる情報交流はあくまでも異動情報のみあり、異動情報が登録されない限り情報が交流される事はない。 |
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個人信用情報の開示
各個人信用情報機関は登録内容を本人が確認できる信用情報の開示制度を設けている。各機関で開示する方法や必要書類に特に違いはないので、自分の情報を調べたい方は一度開示してみるといいでしょう。
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| 全情連 テラネット CCB CIC 全銀協 |
| 開示対象者 |
(1)本人 (2)法定代理人 (3)保佐人・補助人・弁護士 (4)配偶者または2親等以内の血族 (5)直接開示代理人(上記2〜4)以外の任意代理人 |
| 必要書類 |
(1)所定の開示請求書※印鑑登録証明書に登録している印鑑の押印が必要 (2)所定の本人確認書類 (3)印鑑※郵送請求の場合は印鑑登録証明書 (※)郵送請求の場合、郵送料金600円分の切手を貼付けた返送用封筒 |
| 開示手数料 |
全情連=無料 テラネット=無料 CCB=500円※郵送請求の場合は500円分の定額小為替証書 CIC=500円※郵送請求の場合は900円分の定額小為替証書 全銀協=500円※郵送請求の場合は800円分の定額小為替証書 |
| 代理人開示 |
※代理人による郵送請求は不可 (1)必要書類一式 (2)所定の委任状 (3)代理人自身の本人確認書類 (4)代理人自身の印鑑 (5)直接開示代理人による直接の開示の場合、代理人の資格証明 (6)任意代理人による開示の場合、郵送料金600円分の切手を貼付けた返送用封筒※本人限定受取郵便により郵送で開示する為 |
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